中集会所使用規則     
(目的)
第1条

この規則は、中集会所(以下「集会所」という。)の施設設備の
使用に関する事項を定めることを目的とする。
(使用の申請)
第2条

集会所を使用するときは、別記様式による使用申込書を
提出して市長の許可を受げなげれぱならない。
(使用申込書の提出期限)
第3条

前条に定める使用申込書は、使用を希望する前一日までに
市長に提出しなげれぱならない。
受付時間は、第9条に定める休日を除く10時から12時までとする。
(使用の制限)
第4条

集会所は、国立市の住民によって構成される団体でなけれぱ
使用することができない。ただし、市長が特に必要と認めた
ときは、この限りではない。
(使用許可の制限)
第5条

次の各号の一に該当する場合は、その使用を許可しない。
(1)建物又はその附属物をき損するおそれがあると認めたとき。
(2)風俗をみだすおそれがあると認めたとき。
(3)営利を目的にするものと認めたとき。
(4)その他市長が管理上支障があると認めたとき。
(使用に対する制限)
第6条

使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、またその使用の権利
を他人にゆずることはできない。
第7条 市長は、集会所の管理上その使用者に対し、必要な設備をさせ
又は制限することができる。
(使用時間)
第8条

集会所の便用時間は、午前9時から午後10時までとする。
(休日)
第9条

集会所の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた
ときは、これを変更することができる。
(1) 1月1日から同月3日まで
(2) 12月29日から同月31日まで
(3) 休所日は毎週水曜日とする。
(使用許可の取消し)
第10条

集会所の使用について、次の各号の一に該当する場合は、
その許可を取消し、変更又は停止させることができる。
この場合、使用者に損害を生じても市はその賠償の責を負わない。
(1) 使用申請の目的又は条件に違反したとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) その他許可の取消し、変更、停止を必要と認めたとき。
(使用の責任)
第11条

  使用責任者は、使用による一切の責任を負わなげれぱならない。
2 使用により集会所設備の破損等をした場合は、現品又はこれに
  相当する金額の賠償をしなげれぱならない。
3 使用者は、この使用に際し、持込物件の破損、亡失等の責任を
  負わなげれぱならない。
4 第2項の賠償額は、市長がこれを定める。
5 使用責任者は使用後、携帯する使用許可書の備考欄に施設、備
  品等の異状の有無を記載署名し、速やかに鍵とともに管理長に返
  却する。
(使用後の措置)
第12条

使用者は使用終了したときは、設備、備品等をただちに
原状に復さなげれぱならない。
(委任事項)
第13条

この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長がこれ
を定める。
付則 この規則は・公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。